旧耐震の家を相続したら・・?!
不動産部より税金に関する情報です。
家を相続したけど「どうしたらよいものか・・・」と思ってる方、いらっしゃいませんか?
その家が旧耐震基準の建物(昭和56年5月以前に建築されたもの)だった場合、
ある条件を満たせば「売却した際の譲渡所得に係る税金」が
大幅に軽減される特例があります。(令和9年12月31日までの特例です)
内容としては「譲渡所得を3,000万円控除する」というもので、「売却益が3,000万円以下なら通常は20%程かかる税金が不要」となります。(相続人が1人の場合)
条件は大きく2通りあって、
「取り壊して更地」にするか、「耐震補強をするか」のどちらかになります。
譲渡期限は相続した年の3年後の年末までです。
さらに細かい条件などもありますので、詳しく知りたい方はお気軽にお問合せください。
千人では不動産に関する売却の相談を随時受け付けております。
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不動産・建築、両方の専門家がいる千人にお気軽にご相談ください^^
不動産部:福吉
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